1月の源泉所得税預り金を期限内に納付されましたでしょうか?
毎月10日は源泉所得税の納付期限になります。
この源泉所得税の納付が期限に間に合わなかった場合はどのようになるのでしょうか。
納付が間に合わなかった場合は、ペナルティが発生します。
ペナルティに不納付加算税と延滞税があります。
なお、「納期の特例」の承認を受けている事業者について、給与や士業報酬に係る源泉所得税の納付期限は1月20日になります。
【不納付加算税】
納付をしなかった場合に追加される税金です。
(原則)
源泉所得税額の10%分が追加支払分になります。
(自主的に納付した場合は源泉所得税額の5%分)
(例外)
以下のそれぞれの場合は、追加納付の必要はありません。
・納付期限が1ヶ月以内、かつ、過去1年以内に納付漏れがない。
・加算税額が5,000円未満。(所得の種類毎に、かつ、納期限が異なる毎に判定します。)
【延滞税】
延滞日数に応じて、その源泉所得税の税額に一定の年率を乗じた金額を、日数に応じて支払う必要があります。
(令和5年の一定の税率:2ヶ月目まで年2.4%、2か月目以降は年8.7パーセントの割合)
なお、延滞税が1,000円未満の場合は納税義務の発生はしません。
このようなペナルティ的な税金を支払うことがないように、源泉徴収事務を管理する仕組み作りが重要です。
(注意)
上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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