父親が個人事業を行っており、亡くなられて息子が事業を継いだ場合、事業承継初年度から消費税課税事業者になるのでしょうか。
息子自身はこれまで事業をしていません。
【相続・包括承継の場合】
①相続のあった年
父親の事業の基準期間の課税売上高を使って、消費税の納税義務の判定を行います。
例えば、令和4年中に父親が亡くなり、父親の事業の令和2年の課税売上高が1,200万円を超えている場合、令和4年に事業を引き継いだ息子は、令和4年中の相続の翌日から12月31日まで消費税の納税義務があります。
②相続があった年の翌年、翌々年
令和5年の消費税の納税義務の判定は、父親と息子の事業の令和3年の課税売上高を利用して判定を行います。
(令和3年は実質的に息子は事業をしていないので、課税売上高はありません。)
令和6年の消費税の納税義務の判定は、父親と息子の事業の令和4年の課税売上高を合計して判定を行います。
(包括承継とは)
包括承継とは一切の権利や義務などが一括して他人に移転すること。
(注意)
上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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