父親が個人事業を行っており、亡くなられて息子が事業を継いだ場合、事業承継初年度から消費税課税事業者になるのでしょうか。
息子自身はこれまで事業をしていません。
【特定遺贈・死因贈与の場合】
この場合は、父親の基準期間の課税売上高で判定する必要はありません。
相続時の消費税①のブログの相続・包括承継の場合とは異なります。
息子の事業の最初の2事業年度は基準期間の課税売上高がないため、基本的に免税事業者になります。
3事業年度目から基準期間の課税売上高の判定が必要になります。
(特定遺贈とは)
特定遺贈とは、具体的な遺産を個別に指定して遺贈すること。
(死因贈与とは)
死亡贈与とは、死亡を原因として財産を無償で渡すこと。
(注意)
上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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