亡くなった父親の事業を息子が相続して、父親の基準期間の売上高が5,000万円超えていますが、相続のあった年から簡易課税を選択できないのでしょうか。
消費税申告は簡易課税を選択したほうが有利です。
息子はこれまで自身の事業をしていません。
息子の事業の簡易課税の判定は、父親の基準期間の課税売上高を利用しません。
このため、相続のあった年から簡易課税の選択は可能です。
簡易課税の選択届出書は、通常適用を受けようとする事業年度の前年度末までに提出する必要がありますが、
相続時の救済措置として、簡易課税の選択届出書を相続が発生した年の12月31日までに提出することにより、相続が発生した年から簡易課税を利用することが可能です。
(注意)
上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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