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執筆者の写真seikanyasunaga

~社会保険の適用拡大について 対象となる企業規模が変わります~

厚生労働省は、今年10月に施行される短時間労働者への健康保険・厚生年金保険の適用拡大について、日本年金機構に事務の取扱い上の留意点を通知しました。


 

(適用拡大の内容)


週の所定労働時間が30時間未満の短時間労働者の社会保険加入について、

対象となる企業規模が従来の「常時500人超」から「常時100人超」に拡大されます。


対象となる企業規模がより小さくなりますので、加入のハードルが下がり、加入者が増えることが見込まれます。


継続1年以上としていた労働者の雇用期間要件が廃止されます。

週の所定労働時間などが正社員の4分の3以上の労働者の場合と同様に、雇用期間が2カ月を超える見込みがあれば加入対象となります。


 

同通知では「常時100人超」について、同一法人事業所における厚生年金保険の被保険者の総数が、1年間のうち6カ月以上100人を超えることが見込まれる場合に該当するとし、

70歳以上で健康保険のみ加入している労働者や、今回の適用拡大の対象になる短時間労働者を含めないこととしました。


(注意)

上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、関係法令等の取扱いが変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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