令和6年1月1日からNISAが税制改正されます。
NISAとは、NISA用の口座で投資運用を行い、その投資運用限度額の範囲内ならば、株式・投資信託等の売却や配当金を受け取ったとしても非課税となる制度です。
【改正内容】
①改正前より年間投資上限額が増額しており、つみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円の合計360万円までが上限です。
②改正前より総投資額の上限額が増加しており、総投資額1,800万円までになります。(うち、成長投資枠の上限1,200万円)
③改正前はNISA用の口座の開設期間は限度年数がありましたが、改正後は限度年数はありません。
【NISAのデメリット】
NISAは投資対象である株式・投資信託等が時価が上昇している期間は、売却したとしても非課税であるためNISAは利用したほうが、所得税は発生しないため利用したほうが良いでしょう。
一方で、NISAは投資対象である株式・投資信託等の時価が減少しており、売却した場合の損失は損益通算や3年間の繰越控除ができないので、税務上のメリットはありません。
時価が減少している株式・投資信託等の場合は、NISAは利用しないほうが良いでしょう。
(注意)
上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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