令和4年税制改正により、財産債務調書が改正されました。
財産債務調書とは、一定以上の所得と財産がある富裕層に対して、財産と債務の内容を税務署に届け出るよう求める制度です。
主な内容は以下になります。
1.提出義務者
①所得金額が2,000万円超(退職所得除く)で、総資産が3億円以上
②所得金額が2,000万円超(退職所得除く)で、有価証券等が1億円以上
③総資産が10億円以上(所得制限はありません。) 【改正‐令和5年度分から適用】←追加
2.提出期限
・翌年3月15日【令和4年度分まで適用】
・翌年6月30日【改正‐令和5年度分から適用】
3.記載簡略化
・家庭用動産(現金・美術品等除く)の取得価額が100万円未満の場合は記載省略可能
【令和4年度分まで適用】
・家庭用動産(現金・美術品等除く)の取得価額が300万円未満の場合は記載省略可能
【改正‐令和5年度分から適用】
改正後に注意しなければならないポイントは、所得税の申告義務がなくても10億円以上の財産を保有していれば、財産債務調書の提出義務者になります。
(注意)
上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
Comentarios