赤字のときは絶対忘れてはいけない事!
- rainbowwave48
- 3月16日
- 読了時間: 2分
所得税確定申告の申告期限も明日3月17日(月)まで。
申告期限近くにドタバタすると十分な税金対策ができない、
税務上有効な制度を利用できなかったり、簡単なミスをしてしまうことがあります。
今年期限ギリギリだった方は、来年は十分な余裕をもって取り組みましょう。
事業を毎年続けていくうえで、いつもいつも黒字ではなく赤字のときはあるもの。
この赤字のとき、法人、個人事業主はどちらとも税務申告書上、特定の書類を申告しないと
その赤字分を次の年の黒字と相殺することができません。
相殺することにより、納税額を減額することができます。
今回はその特定の書類を説明します。
【法人の場合】
まず、青色申告法人である必要があります。
法人税申告の場合、法人税申告書‐別表七(一)に赤字分(欠損金額)を記載します。
この赤字は次年度以降の黒字と相殺することができ、相殺後の残額は最長10年間繰り越すことができます。
税理士に依頼していない法人はこの別表七(一)を作成していないことがたまにあり、
そのような場合は恐ろしく損をしています。
また、事業税等についても、第六号様式別表九に赤字分を記載することにより、
次年度以降の黒字と相殺することができます。
【個人事業主】
まず、青色申告を行う必要があります。
所得税申告の場合、所得税申告書‐第四表に赤字分(欠損金額)を記載します。
この赤字は次年度以降の黒字と相殺することができ、相殺後の残額は最長3年間繰り越すことができます。
法人、個人事業主、青色申告にして赤字のときは上記の書類を提出し忘れないようにしましょう!!
以上
(注意)
上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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