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執筆者の写真seikanyasunaga

身近な労働法の解説 ~定期健康診断~

労働安全衛生法において、事業者(以下、会社)は労働者に対し、医師による健康診断を行うよう義務付けています。

 

1.実施義務・受診義務


会社は常時利用する労働者に対し、1年に1回、定められた項目について医師による健康診断を行わなければなりません。

腹囲、胸部エックス線検査の一部検査項目については、それぞれの基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは省略することができます。


労働者は原則、会社がおこなう健康診断を受けなければなりません。


2.受診対象者


常時使用する労働者です。パート・アルバイトについては一週間の労働時間数が通常の労働者の4分の3以上である時とされています。

その区分けをせず、パートさんも労働時間に限らず全員受診という会社もありました。

労働者には嬉しい対応です。


3.健診の費用


健診の費用の負担については、法で事業者に健診実施の義務を課している以上、当然事業者が負担すべきとしています。

また、受診に要した時間の労働者の賃金は、労使協議の上定めるべきものとしていますが、事業者が支払うこと(有給)が望ましいとされています。

健診を受けている間無給だと受診率はかなり低くなってしまいますよね。

ちなみに健診場所までの交通費は会社がもつべき、とは法律には決められていませんが、会社負担が望ましいところでしょうか。

この部分も労使間で決めることになります。


4.定期健康診断の実施後に事業者が行うべきこと


①診断結果は健康診断個人票を作成し、5年間保存です。


②異常の所見のある労働者について、健康を保持するために必要な措置について、医師・歯科医師の意見を聞かなければなりません。


③②による医師または歯科医師の意見を勘案し必要があると認める時は、作業の転換・労働時間の短縮等の必要な措置を講じければなりません。


④診断結果は労働者に遅滞なく通知しなければなりません。


⑤健診の結果、特に健康の保持に努める必要がある労働者に対し、医師や保健師による保険指導を行うよう努めなければなりません。


 最近特に、心臓病・脳卒中の危険性が高いメタボリックシンドロームがありますが、この「メタボ」の健診もあり、健診結果より生活習慣の改善が必要な方に対して特定保健指導を受けるよう、将来の病気リスク低減するため検診後の指導にも力を入れている傾向となっています。


⑥労働基準監督署への報告


 常時50人以上の労働者を使用する会社は、定期健康診断の結果を労働基準監督署に提出しなければなりません。


 この提出が忘れやすいところですので気を付けてください。


 

健康診断は年度単位で行われ、4月から会社では健康診断の計画が立てられているところが多いと思います。


日程が決まったら期間内に早めに受診されてください。


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