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執筆者の写真seikanyasunaga

輸出免税売上(海外への売上)がある場合の消費税課税の判定

輸出売上には消費税は含まれていません。


海外への商品の輸出、外国企業へのサービスの提供等は輸出免税売上となり、消費税が免税となります。

 

消費税課税事業者の売上による判定基準としては、基準期間の課税売上が1,000万円を超えているかどうかで判定します。


基準期間とは、通常は当事業年度の2期前、2年前のことをいいます。


課税売上高とは、基本的には消費税が課税されている売上高のことをいいます。

(課税売上高自体には消費税は含まれていません。)



2年前の課税売上高>1,000万円⇒消費税課税事業者


2年前の課税売上高≦1,000万円⇒消費税免税事業者

 

では消費税課税事業者の判定で、輸出免税売上は課税売上に含まれるのでしょうか。


輸出免税売上高には消費税が含まれていないので、課税売上に含まれていないように思われますが、

上記の判定の際には、輸出免税売上も課税売上に含まれることになります



例えば、2020年の海外への商品の売上が1,000万円を超えていると、国内売上が0円でも2022年は消費税課税事業者になります。




(注意)

上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。

今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


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