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執筆者の写真seikanyasunaga

退職金の所得税の改正(短期退職所得等)

【退職所得の計算方法】


(退職金収入金額(源泉徴収前)ー退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額


退職所得控除額は、原則として以下のように計算します。


 

【退職所得控除の例外】

勤続年数5年超の場合は、例外はなく原則的な計算方法で算定します。

勤続年数5年以下の場合は、以下のような例外的な計算方法で算定します。


➀法人役員の場合

勤続年数5年以下の場合は、上記緑文字の 1 / 2を乗じることができません。

勤続年数は従業員であった期間の勤続年数は含みません。


➁法人役員ではなく従業員の場合

(令和4年(2022年)から適用、通称:短期退職手当等)


勤続年数5年以下の場合、かつ、(退職金-退職所得控除額)≦300万円の金額までは上記緑文字の 1 / 2を乗じることができます。


勤続年数は、従業員が従業員である前に法人役員であった場合は、法人役員であった期間の勤続年数も含めて判定することになります。


(退職金-退職所得控除額)>300万円となると、上記緑文字の 1 / 2が使えません。


 

(例)上記➁の短期退職手当等の退職所得及び税額の計算例


1⃣退職金-退職所得控除額≦300 万円の場合

計算式:(退職金 - 退職所得控除額) × 1/2= 退職所得


勤続年数4年従業員が退職、退職金400万円支給の場合


退職控除額160万円=40万円×4年


(退職金400万円 - 退職所得控除額160万円)≦300 万円


(退職金400万円-退職所得控除額160万円)× 1/2=退職所得120万円


退職所得源泉徴収税額61,260円=(120万円×5%)×102.1%


2⃣退職金-退職所得控除額>300 万円の場合

計算式:150 万円 + {退職金-(300 万円 + 退職所得控除額)}= 退職所得


勤続年数4年従業員が退職、退職金700万円支給の場合


退職控除額160万円=40万円×4年


(退職金700万円 - 退職所得控除額160万円)>300 万円


150万円(注1)+{退職金700万円-(300万円+退職所得控除額160万円)}(注2)=退職所得390万円


退職所得源泉徴収税額359,902=(390万円×20%-427,500円)×102.1%

 

 注1:300 万円以下の部分の退職所得金額

 注2:300 万円を超える部分の退職所得金額



(退職所得の源泉徴収税額の速算表)


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