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執筆者の写真seikanyasunaga

過労運転で事業停止

過労運転で事業停止

月320時間以上拘束し 九州運輸局

 

九州運輸局は、国土交通省が告示する拘束時間の上限を超えていたとして、運送会社の佐賀営業所を30日間の事業停止処分にしました。


昨年10月、同社のトラック運転者が起こした死亡事故をきっかけに監査に入り、違反が発覚しています。


同営業所に所属する運転者の大半が過労運転をしており、拘束時間は最長の者で月320時間を超えていました。

30日間の事業停止に加え、20日間のトラック使用停止も命じています。


同社のトラック運転者は昨年10月、熊本県内のコンビニエンスストアの駐車場で、通行人を轢く死亡事故を起こしました。

 

同運輸局は事故を受け、同年11月25日と今年2月10日、同営業所に監査を行いました。

多くの運転者の勤務時間および乗務時間が、国交省の告示する基準を超えていたことが発覚しています。


告示では、運転者の拘束時間を月320時間以内、1運行につき144時間以内、連続運行時間を4時間以内に収めるよう定めています。


同運輸局は、処分と併せて輸送の安全確保を命令し、勤務時間などの改善を求めました。

改善がみられなかった場合は、事業許可を取り消す可能性があるとしています。

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