厚生労働省の集計によると
コロナ対策として特例的に手厚い措置で雇用を支えてきた雇用調整助成金などの不正受給が、令和3年末までに261件・32億円超に達していることが判明しました。
不正の多くのケースは以下のもので
①雇用関係が無い者を雇用関係があるように装う
②休業していないのに休業を行ったように見せ掛ける
③休業手当を支払った事実がないのに支払ったとする
などが典型的な例です。
最近の特徴としては、不正受給の一般報道を見た従業員からの通報が増加していることや
不正の巧妙化による調査の長期化によります。
厚生労働省は雇用調整助成金の不正受給への対応を厳格化をさらに強めており、その具体策として
・不正事業所名の積極的な公表
・予告なしの現地調査
・不正指南役も氏名公表の場合あり
としておりこれに加えて、ペナルティ付きの返還請求も求めています。
返還請求金額 = 不正受給額の全額 + 不正受給額の2割相当額 +延滞金
不正事業所は以後5年間は雇用保険の他の助成金も受けることができなくなります。
悪質な場合は詐欺罪などに問われる可能性もあります。
申請内容に誤りがあると分かった事業主や、何らかの情報を把握している従業員は
早めに申し出、報告をしたほうがよいでしょう。
気になることがあればお近くのハローワークにお尋ねください。
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