青色申告が取り消された場合は、青色申告に認められている税制上の優遇措置が受けられなくなります。
(1)純損失の繰越控除
損益通算の対象となる損失額のうち、他の所得金額から控除しきれない金額(純損失)は、
翌年以降3年間にわたり繰越控除することができますが、青色申告が取り消されると繰越控除はできません。
損益通算とは、不動産所得、事業所得、山林所得又は総合譲渡所得等の所得の金額の計算上生じた損失の金額を一定の順序に従い他の所得から差し引くことをいいます。
(2)青色申告特別控除
最大65万円まで事業所得や不動産所得控除できる青色申告特別控除が、青色申告が取り消されると控除できません。
(3)少額減価償却資産の特例
10万円以上の物品を購入した場合は、通常一括で経費計上できませんが、少額減価償却資産の特例を利用することにより30万円未満の固定資産は全額経費計上することが可能です。(年間300万円が限度)
青色申告が取り消されると、この制度が利用できません。
(4)減価償却の特別控除の特例
一定の条件と満たす固定資産を取得した場合、通常の減価償却に加えて、一定割合の額が特別償却または税額控除が可能ですが、青色申告が取り消されると、この制度を利用できません。
(5)青色事業専従者給与
「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署へ提出し、専従者の給与の届出上限額までが経費として計上可能ですが、青色申告が取り消されると、この制度を利用できません。
白色申告の事業専従者控除の場合は、配偶者であれば86万円、その他の親族は一人あたり50万円と経費計上上限額が定められています。
(6)純損失の繰戻し還付
前年分についても青色申告書を提出している場合には、当年分の純損失の金額を前年に繰り戻して、一定の所得税の金額を還付請求することができますが、
青色申告が取り消されると、この制度が利用できません。
(注意)
上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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