青色申告が取り消された場合は、青色申告に認められている税制上の優遇措置が受けられなくなります。
(1)欠損金の繰越控除
事業年度に欠損金(≒赤字)が生じた場合、翌事業年度以降の最長10年にわたって、将来の所得(≒黒字)と相殺できる制度です。
(大企業は制限あり)
青色申告が取り消されると、この制度が利用できません。
(2)欠損金の繰戻し還付
前年分についても青色申告書を提出している場合には、当年分の欠損金の金額を前年に繰り戻して、一定の法人税額の金額を還付請求することができますが、
青色申告が取り消されると、この制度が利用できません。
(3)少額減価償却資産の特例
10万円以上の物品を購入した場合は、通常一括で経費計上できませんが、少額減価償却資産の特例を利用することにより
30万円未満の固定資産は全額経費計上することが可能です。(年間300万円が限度)
青色申告が取り消されると、この制度が利用できません。
(4)減価償却の特別控除の特例
一定の条件と満たす固定資産を取得した場合、通常の減価償却に加えて、一定割合の額が特別償却または税額控除が可能ですが、
青色申告が取り消されると、この制度を利用できません。
(注意)
上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
Comments