青色申告の承認は、二期連続で期限後申告をした場合や、帳簿を作成していなかった場合や、取引について仮想隠蔽等を行った場合に取り消されます。
所轄税務署から「青色申告の取り消し通知」が送付されてきて、青色申告が取り消されます。
青色申告が取り消された場合、「青色申告の取り消し通知」の通知日の1年後に、「青色申告の承認申請書」を提出することが可能です。
【例、9月決算の法人、令和3年9月期、令和4年9月期の2期連続、法人税申告書の税務署への提出が期限後申告となった場合】
この場合は青色申告の取消原因となります。
税務署から、「青色申告の取り消し通知」が令和5年2月28日の日付で郵送されてきたと仮定します。この場合、青色申告の取消は令和4年9月期からになります。
「青色申告の承認申請書」の提出は通知日から1年後の令和6年3月1日に提出することが可能です。
しかし、青色申告の申請は、適用年度の前事業年度の末日までに実施する必要があるので、令和6年9月期は白色申告となり、令和7年9月期から青色申告となります。
(時系列)
令和3年9月期 (法人税申告書は期限後申告)…青色
令和4年9月期 (法人税申告書は期限後申告)…青色
→申告後に青色取消の通知書→白色へ変更
令和5年9月期 (法人税申告書は期限内申告)…白色
令和6年9月期 (法人税申告書は期限内申告)…白色
※令和6年3月1日~令和6年9月30日中に「青色申告の承認申請書」を提出
令和7年9月期 (法人税申告書は期限内申告)…青色
(注意)
上記の記載内容は、現在時点の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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