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執筆者の写真seikanyasunaga

高所作業 墜落労災で

16歳少年に高所作業 墜落労災で

建設業者送検 豊橋労基署


 

愛知・豊橋労働基準監督署は、昨年11月に発生した墜落労働災害に関連し、18歳未満の年少者に5m以上の高所で作業をさせたとして、名古屋市の建設業者と同社の現場責任者を労働基準法第62条(危険有害業務の就業制限)違反の疑いで、名古屋地検豊橋支部に書類送検しました。


屋根の踏み抜きによる墜落防止策も講じられていなかったとして、労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いでも送検しています。

 

労災は愛知県豊橋市の倉庫改修工事現場で発生。


同社の労働者である当時16歳の少年が高さ6.3mの屋根の葺き替え作業を行っていた際に、プラスチック製の明かり取り窓を踏み抜いて墜落し、右膝蓋骨骨折による後遺障害のおそれがあるケガを負いました。


同労基署によると、同社は少年を常時雇用しており、災害発生時以外にも何度か高所作業をさせていたといいます。


「建設業で年少者が働いているケースは少なくない。年少者労働基準規則の周知を徹底していく」と話しました。


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