top of page
税務・会計・労務をサポートいたします。

[税務・会計・労務のお役立ち情報・動画]


医療法人の相続シリーズ③持分なし医療法人への移行
医療法人の相続シリーズ第2回では、評価額が増加した持分には4つの出口があり、そのどれを選んでも医療法人から資金が流出する、というところまでを見ました。 今回は解決策である「持分なし医療法人への移行」を取り上げます。 移行のルートは2つあり、どちらを選ぶかで結果が変わります。ポイントを絞って整理します。 1. 移行の前提は「出資者全員が持分をなくすこと」 持分なし医療法人への移行とは、定款から持分に関する規定を削除し、出資者全員が自分の持分をすべてなくして、それを医療法人に帰属させることです。 一部の出資者だけが持分をなくす形では移行になりません(残った出資者へのみなし贈与になるだけです)。 移行後の類型は、次の4つです。移行後は後戻りはできません。 ● 一般の医療法人(持分なし)… シンプルな形態 ● 基金拠出型医療法人 … 持分の全部又は一部を「基金」に振り替える形態 ● 特定医療法人 … 国税庁長官の承認。法人税の軽減税率あり ● 社会医療法人 … 都道府県知事の認定。本来業務の法人税非課税など 2.「法人に課される贈与税」...


両立支援等助成金 2026年度(令和8年度)の主な変更点
助成金制度は年度単位で予算が組まれるため、年度の初めに創設や改廃が行われることが多くなっています。2026年度(令和8年度)も、両立支援等助成金でいくつかの拡充が図られました。 両立支援等助成金とは育児・介護と仕事の両立支援に取り組む企業を後押しする助成金です。年度替わりの拡充ポイントを、実務の視点から整理しました。 ここでは、多くの企業で活用されている「出生時両立支援コース」「育休中等業務代替支援コース」「介護離職防止支援コース」の3つを取り上げ、主な変更点と実務上のポイントを確認していきます。 変更点の全体像 コース 2026年度の主な変更点(概要) 出生時両立支援コース 「男性労働者の育児休業取得率の上昇等」の対象が、業種にかかわらず常時雇用する労働者300人以下の事業主へ拡大 育休中等業務代替支援コース 手当支給の区分で労働者数要件が撤廃。代替要員の新規雇用の区分は300人以下へ拡大。業務代替手当の算定対象期間の上限が2年間に延長 介護離職防止支援コース 有給の介護休暇制度を導入し、実際に利用した従業員が生じた場合などを支援する区分が新た


医療法人の相続シリーズ②医療法人の「持分」の評価について
医療法人の相続シリーズ①回では、医療法人の出資持分に対する相続税の問題が、持分あり医療法人で生じることを整理しました。今回はその「持分」そのものを掘り下げます。 押さえるポイントは2つです。 ①持分と社員(注)の地位は別物であること ②持分の払戻し・相続・放棄には、それぞれ課税上の論点があります。納税資金を法人からの払戻しに頼る場合などには、医業継続に必要な資金が流出するおそれがあります。 順に見ていきます。 注:ここでの「社員」とは従業員(スタッフ)の社員という意味ではなく、医療法人の最高意思決定機関である社員総会のメンバーの構成員のことをいいます。 (以下、同様です。) 1.社団医療法人の 「持分」と「社員の地位」は、まったく別のもの 持分あり社団医療法人を理解するうえで、最初につまずきやすいのがここです。株式会社の株式は、財産権と議決権が一体になっています。しかし医療法人では、この2つが切り離されています。 議決権は「1人1票」 社員総会での議決権は、出資額の多寡にかかわらず社員1名につき1個です。株式会社のような資本多数決ではありません。
bottom of page