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医師1人でも医療法人はつくれる?
「一人医師医療法人」の基礎知識と検討のポイント 「医療法人」と聞くと、複数の医師が勤務する病院や大きなクリニックを思い浮かべる方が多いかもしれません。そのため、院長お一人で診療している先生の中には、「うちの規模では法人化は関係ない」と考えて、はじめから選択肢に入れていないケースも見受けられます。 しかし実際には、医師(歯科医師)が1人または2人の診療所でも医療法人を設立することができ、法人数で見ると、むしろそうした小規模な医療法人が多数を占めています。本記事では、ある歯科医院の医師の事例をもとに、「一人医師医療法人」の制度の概要と、法人化を検討する際に押さえておきたいポイントを解説します。 1. よくある思い込み ― S医師(48歳)のケース S医師のご相談 私は歯科医師で、歯科クリニックを経営しています。医療法人にすると節税面で効果的な場合があると聞きました。しかし、医師は私1人で、とても「法人」と称するような経営はできないのではないでしょうか? つまずきのポイント S医師は、医療法人を「大規模な経営体」というイメージでとらえ、ご自身のクリニッ


退職勧奨とは?解雇・雇止めとの違いと進め方の注意点
業員が退職する理由としては自己都合によるものが多くを占めますが、労働契約の終了には、定年退職、解雇、整理解雇、退職勧奨、雇止めなど、さまざまな類型があります。 このうち実務で混同されやすいのが、解雇・退職勧奨・雇止めの3つです。 とりわけ退職勧奨は、進め方を誤ると「退職を強要された」として後日トラブルに発展しやすい場面です。今回は退職勧奨を中心に、他の類型との違いと実務上の留意点を整理します。 1.退職勧奨とは 退職勧奨とは、会社が従業員に対して「退職してはどうか」と勧めることをいいます。ポイントは、勧めるのはあくまで会社であっても、退職するかどうかを最終的に決めるのは従業員本人であるという点です。従業員は自由な意思で応じるか否かを判断することができ、応じなかった場合には労働契約はそのまま継続します。 したがって、退職勧奨は「会社が退職を働きかける行為」にとどまり、それ自体で労働契約を終了させる効力はありません。従業員が応じてはじめて、労使双方の合意による労働契約の終了(合意解約)が成立します。 退職勧奨の基本構造 会社:退職を勧める(提案する)


相続税がかかる財産・かからない財産|生命保険金とお墓 相続税の基本 シリーズ第2回
こんにちは。 ユーチューブ動画、 相続税シリーズ第2回は「相続税がかかる財産・かからない財産」です。 現金や預貯金、不動産はもちろん、金銭的な価値のあるものは原則すべて相続財産に入ります。 一方で、生命保険金や死亡退職金には非課税枠があり、お墓や仏壇には相続税がかかりません。 同じ1,500万円でも、預金で残すか生命保険で残すかで、相続財産に加算される金額が大きく変わります。 また、名義預金やタンス預金、生前贈与の持ち戻し(3年→7年へ延長)など、見落としがちなポイントも解説しています。
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