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[税務・会計・労務のお役立ち情報・動画]


【2026年4月改正】健康保険の被扶養者認定基準はどう変わった?判断のポイントを解説
家族を健康保険の被扶養者にするには、いくつかの要件を満たしたうえで保険者の認定を受ける必要があります。その要件のなかでも大きなポイントとなるのが「家族の年間収入」です。 2026年4月1日から、この年間収入の考え方の一部が変更されました。今回は、変更内容と実務上の判断のポイントを整理します。 1.2026年4月1日以降は「労働条件通知書」で判定 2026年4月1日以降、被扶養者となる家族の収入が給与収入のみである場合には、労働条件通知書等に記載されている給与から年間収入を判定することになりました。 ここで判定の対象となる給与について、注意したいのが残業代の取扱いです。労働契約に明確な規定がなく、労働契約の段階では見込みにくい時間外労働(残業等)に対する賃金は、年間収入には含まないとされています。 判定方法の変更点 2026年3月31日まで 2026年4月1日以降 主な判定資料 給与明細書、課税(非課税)証明書等 労働条件通知書等に記載されている給与 残業代の扱い 実際に支払われた給与に含まれる 契約に明確な規定がなく見込みにくい残業代は含まない.


相続税はいくらからかかる?知っておきたい基礎控除・法定相続人 【相続税の基本 シリーズ第1回】
こんにちは。今回の動画は、【相続税の基本 シリーズ第1回】 基礎控除の計算方法と、法定相続人の数え方でつまずきやすい3つのポイントを解説しています。


クリニックの開業医が知っておきたい経費の特例「措置法26条」の基礎と実務上の注意点
「概算で経費を計上できて、実際の経費より多く計上できると聞いたのですが……」 最初の確定申告を迎える開業医の方から、必ずといってよいほど受ける質問です。ここでいう概算の経費とは、租税特別措置法(以下「措置法」)26条に定められた「社会保険診療報酬の所得計算の特例」のことを指します。 実額の経費に代えて、社会保険診療収入から機械的に計算した概算経費を必要経費にできる制度で、要件を満たせば節税につながります。 一方で、要件の判定や自由診療がある場合の按分計算には細かな決まりがあり、思い込みで適用すると修正申告になりかねません。 今回は、制度の全体像と実務上つまずきやすいポイントを整理します。 1.措置法26条とは 所得税では、必要経費は原則として実際にかかった金額で計算します。措置法26条はその例外で、社会保険診療に係る必要経費について、社会保険診療収入の金額に応じた概算額を経費として認めるものです。収入を4つの階層に区分して経費率を乗じるため、実務上は「四段階経費」「概算経費」などと呼ばれます。 なお、医療法人にも同様の特例があります(措置法67条
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