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[税務・会計・労務のお役立ち情報・動画]


医療法人の相続シリーズ①理事長・院長が亡くなったら、医療法人はどうなるのか
「うちは医療法人にしてあるから、相続は大丈夫」。そう思っている理事長や院長先生は少なくありません。しかし実務では、医療法人にしていたからこそ相続で身動きが取れなくなる、というケースが繰り返し起きています。 鍵になるのは「持分(もちぶん)」という、聞き慣れない権利です。今回はここに絞って、医療法人の相続で何が起きるのかを整理します。 1. 相続で問題になるのは「持分あり医療法人」 医療法人は社団と財団に分かれ、社団はさらに「持分あり」と「持分なし」に分かれます。一般的に相続で問題になるのは、このうち持分ありの社団医療法人です。 なぜ評価額が上がるのか 医療法人は、剰余金の配当が禁止されています(医療法54条)。この「配当禁止」が、重要なポイントです。医療法人は利益を配当で外に出せません。その結果、稼いだ利益は毎年ひたすら内部に積み上がり、純資産が膨らみ続けます。 一方、持分の相続税評価は、取引相場のない株式に準じた方法(純資産価額方式など)で行われます。純資産が膨らめば、持分の評価額もそのまま膨らみます。 「出資したのは30年前の1,000万円だけ


成年後見制度が変わります
こんにちは。 前回の「認知症対策と家族信託の税金と節税」のユーチューブ動画の補足です。 2026年6月、民法の改正法が成立し、6月24日に公布されました。 成年後見制度としては、今の制度ができて以来26年ぶりの改正です。


年間休日を増やすと、残業代の単価も上がる
― 労働日数・休日日数の設定と割増賃金の関係 従業員の労働日や休日は、法令の範囲内であれば会社が自由に定めることができます。就業規則で具体的に定めている会社もあれば、毎年、年間カレンダーを作成して定めている会社もあるでしょう。 近年は、就職先を選ぶ際に年間休日数を重視する傾向があると言われており、採用力の強化や既存従業員の定着を目的に、年間休日を増やす会社も増えています。 ただし、休日を増やすと割増賃金の単価が上がるという、見落とされがちな影響があります。今回は、法律上定めることができる最大の労働日数・休日日数の考え方と、休日日数を増やしたときの割増賃金への影響を整理します。 1年間に働かせることができる時間の上限 労働基準法では、1週間につき40時間、1日につき8時間を超えて労働させてはならないと規定されています(法定労働時間)。 この週40時間という上限から逆算すると、1年間(365日)に働かせることができる時間の上限は、次のとおり約2,085時間となります。 40時間 ÷ 7日 × 365日 ≒ 2,085時間 仮に1日の所定労働時間が1年
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