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[税務・会計・労務のお役立ち情報・動画]


両立支援等助成金 2026年度(令和8年度)の主な変更点
助成金制度は年度単位で予算が組まれるため、年度の初めに創設や改廃が行われることが多くなっています。2026年度(令和8年度)も、両立支援等助成金でいくつかの拡充が図られました。 両立支援等助成金とは育児・介護と仕事の両立支援に取り組む企業を後押しする助成金です。年度替わりの拡充ポイントを、実務の視点から整理しました。 ここでは、多くの企業で活用されている「出生時両立支援コース」「育休中等業務代替支援コース」「介護離職防止支援コース」の3つを取り上げ、主な変更点と実務上のポイントを確認していきます。 変更点の全体像 コース 2026年度の主な変更点(概要) 出生時両立支援コース 「男性労働者の育児休業取得率の上昇等」の対象が、業種にかかわらず常時雇用する労働者300人以下の事業主へ拡大 育休中等業務代替支援コース 手当支給の区分で労働者数要件が撤廃。代替要員の新規雇用の区分は300人以下へ拡大。業務代替手当の算定対象期間の上限が2年間に延長 介護離職防止支援コース 有給の介護休暇制度を導入し、実際に利用した従業員が生じた場合などを支援する区分が新た


医療法人の相続シリーズ②医療法人の「持分」の評価について
医療法人の相続シリーズ①回では、医療法人の出資持分に対する相続税の問題が、持分あり医療法人で生じることを整理しました。今回はその「持分」そのものを掘り下げます。 押さえるポイントは2つです。 ①持分と社員(注)の地位は別物であること ②持分の払戻し・相続・放棄には、それぞれ課税上の論点があります。納税資金を法人からの払戻しに頼る場合などには、医業継続に必要な資金が流出するおそれがあります。 順に見ていきます。 注:ここでの「社員」とは従業員(スタッフ)の社員という意味ではなく、医療法人の最高意思決定機関である社員総会のメンバーの構成員のことをいいます。 (以下、同様です。) 1.社団医療法人の 「持分」と「社員の地位」は、まったく別のもの 持分あり社団医療法人を理解するうえで、最初につまずきやすいのがここです。株式会社の株式は、財産権と議決権が一体になっています。しかし医療法人では、この2つが切り離されています。 議決権は「1人1票」 社員総会での議決権は、出資額の多寡にかかわらず社員1名につき1個です。株式会社のような資本多数決ではありません。


パートタイマー・契約社員から「正社員転換推進措置」の実務ポイント
パートタイマー、アルバイト、契約社員など、いわゆる非正規雇用で働く人の割合は、雇用者全体の35%を超える水準が続いています。 こうした人材を活用している企業にとっては、同一労働同一賃金をはじめとするパートタイム・有期雇用労働法への対応が、大きな課題になっています。 その中で見落とされやすいのが、同法が定める「通常の労働者(正社員)への転換を推進するための措置」です。 待遇差の説明や均衡待遇に比べると話題になる機会は多くありませんが、これも事業主に課された措置義務の一つです。今回は、制度の概要と運用上の注意点を整理します。 1. そもそも「非正規雇用労働者」とは パートタイム・有期雇用労働法が対象とするのは、次の労働者です。 ・ 短時間労働者……同じ事業主に雇用される通常の労働者(正社員)と比べて、1週間の所定労働時間が短い労働者 ・ 有期雇用労働者……期間の定めのある労働契約(有期契約)を結んでいる労働者 ここで注意したいのは、社内での呼称は判断の決め手にならないという点です。「パート」「アルバイト」「契約社員」「嘱託」「準社員」など呼び方はさま
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