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[税務・会計・労務のお役立ち情報・動画]


退職勧奨とは?解雇・雇止めとの違いと進め方の注意点
業員が退職する理由としては自己都合によるものが多くを占めますが、労働契約の終了には、定年退職、解雇、整理解雇、退職勧奨、雇止めなど、さまざまな類型があります。 このうち実務で混同されやすいのが、解雇・退職勧奨・雇止めの3つです。 とりわけ退職勧奨は、進め方を誤ると「退職を強要された」として後日トラブルに発展しやすい場面です。今回は退職勧奨を中心に、他の類型との違いと実務上の留意点を整理します。 1.退職勧奨とは 退職勧奨とは、会社が従業員に対して「退職してはどうか」と勧めることをいいます。ポイントは、勧めるのはあくまで会社であっても、退職するかどうかを最終的に決めるのは従業員本人であるという点です。従業員は自由な意思で応じるか否かを判断することができ、応じなかった場合には労働契約はそのまま継続します。 したがって、退職勧奨は「会社が退職を働きかける行為」にとどまり、それ自体で労働契約を終了させる効力はありません。従業員が応じてはじめて、労使双方の合意による労働契約の終了(合意解約)が成立します。 退職勧奨の基本構造 会社:退職を勧める(提案する)


相続税がかかる財産・かからない財産|生命保険金とお墓 相続税の基本 シリーズ第2回
こんにちは。 ユーチューブ動画、 相続税シリーズ第2回は「相続税がかかる財産・かからない財産」です。 現金や預貯金、不動産はもちろん、金銭的な価値のあるものは原則すべて相続財産に入ります。 一方で、生命保険金や死亡退職金には非課税枠があり、お墓や仏壇には相続税がかかりません。 同じ1,500万円でも、預金で残すか生命保険で残すかで、相続財産に加算される金額が大きく変わります。 また、名義預金やタンス預金、生前贈与の持ち戻し(3年→7年へ延長)など、見落としがちなポイントも解説しています。


窓口収入、保険診療と自由診療を分けて管理できていますか?
〜診療収入の区分の基本と、消費税・事業税・税務調査で気をつけたいポイント〜 クリニックや病院の窓口には、毎日さまざまな収入が入ってきます。健康保険を使った診療の一部負担金もあれば、健康診断や予防接種、診断書の作成料、美容医療などの自費診療の代金もあります。 これらをひとまとめに「窓口売上」として管理していると、日々の業務は楽かもしれません。しかし、保険診療収入と自由診療収入では税金の取扱いが異なる部分が多く、区分があいまいなままだと、適正な申告が難しくなったり、税務調査で説明に苦労したりすることがあります。 今回は、実際にありがちな事例をもとに、診療収入の区分の考え方と、日々の管理で気をつけたいポイントを解説します。 1. よくある失敗例 事例:○○理事長(47歳)のケース 当クリニックは患者数が多く、窓口売上の管理がとても大変です。そこで、窓口収入を保険診療収入と自由診療収入に分けずに、まとめて管理していました。 ところが、決算の段階で税理士から「この管理方法では適正な申告が難しい」と指摘を受けてしまいました。 失敗のポイント...
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